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日本国憲法訂正案 前文

私は憲法改正には、脱マインドコントロールがなければ、国民の支持は得られないと考えてる。国民投票が始まって世論調査では改正を支持する人が有利でも、イザ投票するとき改正へのネガティブなイメージを払拭していなければ、賛成票を投じる決断ができず反対を選択してしまうだろう。 そこでまず、万人が納得する改正案を提示して憲法改正の手続きを経験してみる、というのが私の提案だ。そのためには万人が納得する改正案が必要になる。だから現在の改正プロセスでは結局改正はできないだろうと考えている。例えば自民党の改正イメージも専門家からは多くの指摘がなされている。 第9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。 2 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 篠田教授は自身の ブログ で以下のように述べている。 「我が国の平和と独立」・・・「我が国」という表現は、通常の行政文書等では頻繁に使われているものだが、日本国憲法においては、前文において「わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保」という表現で「わが国」への言及が一度あるだけである。したがって表現の統一性という観点から、まず「我が国」は、「わが国」と表記すべきであろう。だがもちろん問題はそれだけにとどまらない。… 22条の問題としてあとで議論するが― 拙著 でも指摘している、日本国憲法は基本的な文言の厳密な使用に配慮していない。そのことは憲法学者では共有されているようだ。 日本国憲法は、人権規定について、必ずしも厳密な用語の使い分けをしているようには思われません。事例から学ぶ日本国憲法P129 上記は放送大学の教材「事例から学ぶ日本国憲法」からの引用だが、大学の教材に「厳密的ではない」と指摘されているのには驚きだ。学者はそうと知りながら永年それを改めようという努力をしていない。憲法改正イメージは他に、西教授が 産経新聞 で以下のように指摘している。 「内閣の首長たる内閣総理大臣」中、「内閣の首長たる」語も不要である。なぜならば、憲法66条1項に「内閣の首長たる内閣総理大臣」とあり、限られ

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