小和田恒悪玉論を問う ―衆 - 外務委員会 - 1号 昭和60年11月08日 その2

引き続き、村田春樹さんが國民新聞に書いた記事「小和田恒悪玉論を問う」への激励投稿を続けたいと思う。さて国会会議議事検索システムで昭和60年11月8日衆議院外務委員会の土井たか子委員の質問に対する答弁を検証しよう。

前回、検証したように日中友好条約締結から約7年、いわゆるA級戦犯合祀からも約7年間、4首相によって21回の参拝が行われたにもかかわらず非難はなかった。それが突如1985年8月14日に非難声明を発表したことには、中国国内の政治状況が関係していることは、その後の歴史が物語っている。

この日の外務委員会で土井たか子委員は、日航機によるソ連FIRへの侵入事件をプロローグに、外務大臣の訪中前に後藤アジア局長が不自然に訪中をしたことについて質問してきた。土井たか子委員の質問は、その年の8月15日に中曽根首相以下閣僚が靖国神社に公式訪問した件を、中国側が非難していることへの対応に、飛んだのではないかという内容だ。それに対し後藤アジア局長はそれは関係ないと答弁するのだが、かなり苦しい答弁になっている。

土井たか子委員はさらに安倍外務大臣にもその舌鋒を向け、
さて外務大臣、中国の靖国に対する抗議というものについて、これは内政干渉だというふうなことを発言する人がおるんですね。しかし、日中共同声明の六項を見たり、日中平和友好条約の一条一項を見てまいりますと、そこに言うところの内政干渉には当たらないと私は思うのですが、 後略
に対し、安倍外務大臣は、
中国側が、初めからそうした内政干渉とかそういう意図でもって、あるいはそういう気持ち、立場で日本に対して注文をつけたということではもちろんありません。
と中国側の意図を忖度すると、さらに土井たか子委員は、
日本は中国に対して侵略戦争を行い、大変多大の被害を与えたという過去の事情があるわけですけれども…後略
決め付けを質問する。すると安倍外務大臣は、
過去、日本が中国あるいは中国の民衆に与えた大変大きな犠牲というものに対しては、日本としては深く反省をして、その反省の上に立って日中関係というものを進めていかなければならない、こういうふうに思っています。 後略
そこで土井たか子委員は、
これはやはり中国に対して日本は侵犯した、侵略をしたという事実に基づくところの被害が中国側にはあったという事実関係に相なると思われますが …後略
と一方的に事実認定してゆく。さらに、
国際的に日本は中国に対して侵略をしたということが是認されておる、国際的それは認識である、このことを日本もはっきり認めなければならぬ、こういう関係になるわけですね。  東京裁判で「平和に対する罪」という概念が新しく出てきているわけですが、「平和に対する罪」というのは内容は一体どういうものなんですか。外務省いかがでしょう。
と誘導するのだが、ここまでの安倍外務大臣、後藤アジア局長の答弁は、中曽根首相の靖国神社参拝を日中間の外交問題にしたくない政府の意図がでてしまい、質問者の追求をある程度是認してしまえばそれで終わるだろうと楽観視していたのではないだろうか。そういう自民党政府側の意図がある中での小和田条約局長の答弁になる。

○小和田政府委員 極東国際軍事裁判所の条例で「平和に対する罪」というものが規定されまして、それに基づいて被告が起訴されたわけでございますけれども、その中で訴因の第二十七というのがそれに当たりますが、中国に対して侵略戦争が行われた、これが「平和に対する罪」を構成するという規定がございます。

○土井委員 それは、極東国際軍事裁判所条例の中にも明記がされているところですから、今局長がお答えになったとおり、中国に対して侵略戦争を行ったということに対する罪である、具体的に言えばそういうことに相なるかと思うのです。そうすると、東京裁判自身に対しては、日本はこれは認めているわけですね。また、東京裁判に対しては国として、政府として、それを是認するという立場にあるわけですね。いかがですか。

○小和田政府委員 土井委員御承知のとおり、日本国との平和条約の第十一条に規定がございます。「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」云々という規定がございまして、ここで極東国際軍事裁判所の裁判を受諾するということを約束しておるわけでございます。

○土井委員 受諾するということになると、条約に対しては遵守するという義務が日本としてはございますから、したがって、平和条約の十一条に言うところで、はっきりそのことに対しては認めているという立場に日本の政府としては立つわけですね。日本の国としては立つわけですね。これを再確認します。

○小和田政府委員 ここで裁判を受諾しているわけでございますから、その裁判の内容をそういうものとして受けとめる、そういうものとして承認するということでございます。

○土井委員 この東京裁判、極東国際軍事裁判所において戦争犯罪人として処罰されることのためには、戦争を引き起こした、侵略戦争を行ったということで処罰されているわけであります。侵略戦争というのは、先ほど外務大臣がおっしゃるとおり、国際的にこれは犯罪ということに相なるかと思われますが、いかがで ございますか。

○小和田政府委員 一般論として申し上げますと、極東軍事裁判の評価については学問的にはいろいろな意見がございますけれども、先ほども申し上げましたよ うに、国と国との関係におきましては、日本国政府といたしましては極東軍事裁判を受諾しているわけでございます。その裁判の過程におきまして、先ほども申 し上げましたような「平和に対する罪」ということが起訴理由になっておりまして、その訴因の第二十七で、被告が中華民国に対し侵略戦争並びに国際法、条 約、協定及び保証に違反する戦争を行ったということが挙げられておりまして、御承知のような判決が出ているわけでございますので、そういうものとして政府は受けとめておるということでございます。

○土井委員 したがって、侵略戦争は国際的に犯罪であるということを認めるということに相なりますね、もう一度お尋ねしますが。

○小和田政府委員 この極東軍事裁判において問題になった戦争あるいはこの被告の行動につきましては、それが極東軍事裁判所に言うところの「平和に対する罪」を構成するという判決、そういう裁判を受諾した、そういうものどして認めたということでございます。

○土井委員 ポツダム宣言というのがございますね。ポツダム宣言を日本が受諾したということ、これはイコール敗戦ということに相なったわけでありますが、 このポツダム宣言の十項というところに「一切の戦争犯罪人」云々というのが書かれております。「平和に対する罪」で裁かれた者は、当然この中に含まれますか、いかがでございますか。

○小和田政府委員 御質問の趣旨を私、正確に把握したかどうかよくわかりませんが、ポツダム宣言十項には御指摘のとおり「一切の戦争犯罪人に対しては、厳 重なる処罰を加へらるべし。」という規定がございます。我が国はポツダム宣言を受諾しておりますので、この内容を受諾したということでございます。

○土井委員 そうすると、その内容を受諾したと言われる「一切の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰を加へらるべし。」と書いてあるその「一切の戦争犯罪人」というのは、「平和に対する罪」で裁かれた者は当然これは含まれるということになるわけですね。

○小和田政府委員 前後関係が逆になりますけれども、ポツダム宣言を受諾いたしまして、その後の事態におきまして極東軍事裁判所が設立をされて裁判が行わ れた、こういうことでございます。その極東軍事裁判所の裁判の過程におきまして、「平和に対する罪」として裁かれたわけでございますので、ポツダム宣言十 項に言っておりますところの戦争犯罪者の処罰の規定が具体的に実施されたものとして、極東軍事裁判を受けとめるということでいいのではないかと思います。

○土井委員 いや、それは解釈の経緯についての御説明でございましたが、結論とすれば、時間的には相前後するけれども、ポツダム宣言の十項に言うところの「一切の戦争犯罪人」は「平和に対する罪」で裁かれた者は当然含む、こういう理解でよろしゅうございますね。

○小和田政府委員 委員の御質問の趣旨を私、正確に理解していないかもしれませんのでお許しいただきたいのですが、ポツダム宣言の第十項に言っております 戦争犯罪人の処罰、それが具体的に実施に移されたものとして極東軍事裁判というものが位置づけられると思いますので、その意味におきましては極東軍事裁判 の裁判の結果というものは、ポツダム宣言第十項に言っておりますところの戦争犯罪人の処罰に相当するものであると理解しております。

○土井委員 そうすると外務大臣、中国側に公式参拝の説明として、参拝は決して軍国主義の道を歩まぬという日本の決意を変更するものじゃないというふうに 言われているわけですが、この説明では今の問題に対してちょっと的外れになってくるのですよ、今私がそういう御質問を申し上げて答弁をいただいた経緯から いたしますと。中国何からすれば、侵略戦争で親や子供や自分たちの身内が大変殺されて、まだその悲しみ、憎しみというものは消えていない、そういう人たち がたくさんおります。そういう中で、総理を初めとして、侵略戦争を引き起こした戦争犯罪人が祭られている場所に公式参拝することは許せないということ、こ れは当然の問題じゃなかろうかと思われますが、外務大臣いかがでございますか。

この後はまた安倍外務大臣が、首相以下閣僚の靖国神社公式参拝に対しての答弁をするのだが、本稿の趣旨からは外れるのでその検証は又の機会に譲ることとする。

さて、小和田恒条約局長の答弁の何処が保守派の逆鱗に触れたのだろうか。村田さんの記事では、「日本は東京裁判の判決を受諾した」と答弁すべきところを「裁判そのものを受諾した」と答弁し不当な東京裁判を認めてしまった、ということのようだ。その部分を再度検証してみよう。

小和田条約局長は土井たか子委員の質問に、日本国との平和条約の第11条を引用している。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」
原文を参照してみると、
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.
"judgments" の訳語として保守派諸氏はおそらく、裁判そのものではなく諸諸の判決を受諾したというべきだったということだろう。小和田局長は外務省条約局長として公式訳である、連合戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、と引用している。いくつかの訳を検証してみよう。データベース『世界と日本』日本政治・国際関係データベース 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室 [文書名] サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約)を確認してみる。
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課 した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている物を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及 び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半 数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
やはり、「法廷の裁判」としている。ここで村田さんの文章を確認すると、保守諸氏は「小和田は東京裁判の判決を受諾した」と言うべきところを「裁判そのものを受諾した」と答弁した、と憤っているわけだが、小和田局長はそのように発言してはいない。正確には「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」という外務省が訳した規定を引用したに過ぎない。「言った」のではなく「引用した」のだ。

私は英語の専門家ではないが、裁判所であれば、tribunal だろうし法廷ならcourt ではないだろうか。実際に、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷は、International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Court となっている。この場合の "judgments" は「判決」のことであり、"judgments"と複数なので諸判決と言うよりは「裁判」と訳したほうが良いのではないだろうか。外務省もそういう意図で訳しただろうし、小和田局長もその意図で引用しているのではないだろうか。おそらく保守派諸氏は「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判」という日本語の「裁判」を前後の文脈を確認ぜず、「東京裁判」という略称における「裁判」と勘違いし、またそれを又聞きした人が「裁判(東京裁判)を受諾した」などという答弁はけしからん、となったのだろう。

この日の質疑では小和田局長の答弁よりむしろ、問題は安倍現首相の父君であられる、安倍外務大臣の方にあるように思う。それは中曽根首相以下閣僚の靖国神社公式参拝に対する非難はむしろ中国国内の政治状況の変化によるもので、日中共同宣言や日中友好条約を根拠にするものではないことを答弁すべきだった。

村田さんがこの文章を5月3日の憲法フォーラムで配布していた意図は、
更に(小和田氏)悪玉論者に問いたい、国家公務員は任命の時に「日本国憲法を遵守し不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓」っている(職員の服務の宣誓に関する政令昭和41年2月10日政令第14号)、反日憲法を遵守している公務員が反日姿勢をとってもあたりまえではないか
という一文に伺える。

憲法によって組織される議会及び政府、地方公共団体であり、そこに奉職する公務員は憲法を遵守する義務がある。彼らが憲法に規定に忠実であれば、反日的な政策でもそれを実行しなければならない。あるいは進んで反日的は政策を立案しなければいけない。なぜなら日本国憲法はそれまでの日本を、すべて破壊するために、日本人が書いた原案を元にしたとはいえ、GHQが草案をしたからである。
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この文章の主語は「日本国民は」だが、日本語の一般的な用法では3人称だろう、通常憲法は国民からの政府への命令というのが、通説であるから「我々は」となるのが普通だ。すこし足りない文言を付け加え、訂正するとこの文章の真意が見えてくる。
第九条  (我々合衆国政府は命令する)、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争及び、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄すること
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この文章は自衛のための戦争をも認めてはいない。国権としての戦争とは、国家の権利としての武力の発動つまり、交戦権を否定している。自衛権は受動的交戦権なので、それまでも認めないといっている。国際紛争の手段に武力を行使できないのなら、侵略という国際紛争には武力を使用できないということだ。つまり、日本国憲法がある限り、いずれ日本(社会あるいは共同体としての)は日本国政府によって滅ぼされるだろう。それが村田さんのメッセージだと私は忖度した。

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