日本合邦国憲法1.1

前文
天皇は、気の遠くなるような過去のある日、仁徳で民を統治する平和国家を肇国する。星霜幾万年、御誓文が布告され、もって議会が発足し大日本国憲法を制定する。経済を発展させ、国際的な地位の向上にもつとめ、国際社会に、人類共通の基本理念実現のため、人種平等を訴える。しかし、訴えは受け入れられず、列強国と対立し、ついに世界戦争に発展する。3年8カ月に及んだ戦争も、核兵器によって多くの無辜が殺傷され、国土が焦土と化したため終戦を決意する。

我々日本人は、再び戦争の惨禍が起ることのないよう、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。よって国際紛争を解決する手段としての、武力による威嚇又は武力の行使は永久に放棄する。旧来の悪習を捨て、五箇条の誓文を礎とし、国民一致団結して、平和主義に徹するとともに、教養豊かに文化を築き、経済を発展させ、もって国民生活の向上を図れるように新しい日本国建設を決意する。そして天皇を元首とする民主政府を組織して人類の基本理念を実現するため、ここに日本国憲法を改正し、この憲法を制定する。

第一章 基本原則

第一条[統治]天皇は、日本国の元首である。天皇は、日本国民統合の象徴であって、日本国民統治の正統な権威である。この地位は、過去、現在及び未来も変ることがない。
第二条[皇位]皇位は、皇室典範の定めるところにより世襲する。
第三条[皇室典範]皇室典範は、皇室会議が定める。
2 皇室会議については別途法律で定める。
第四条[皇籍]皇室は、皇籍を有する。
2 皇籍とは皇統譜に記載があるものとする。
第五条[権能]天皇は、国政に関する権能及び拒否権を有しない。
第六条[任命]天皇は、国民議会の指名に基づいて国民議会議長を任命する。
2 天皇は、国民議会の指名に基いて、太政大臣を任命する。
3 天皇は、太政大臣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条[国事行為]天皇は、国民議会議長又は太政大臣の助言により次の国事行為を行い、その責任は国民議会議長又は太政大臣及が負う。崩御ならびに践祚及びそれに伴う儀式及び、その他の従前からある儀式をする。
2 憲法、法律、政令及び条約を公布する。
3 非常事態の宣言と終結の詔勅及び詔書を渙発する。
4 国民議会を召集及び閉会する。
5 国民議会の議員選挙を公示する。
6 大臣及び行政長官並びに法律の定めるその他の官吏を親輔する。
7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証する。
8 栄典を授与する。
9 全権委任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証する。
11 大使及び公使の信任状を認証する。
12 外国の大使及び公使を接受する。
第八条[公的行為]公的行為については別途法で定める。
第九条[摂政]皇室典範の定めるところにより、摂政を置くことができる。
2 摂政は、皇室典範の定めるところにより天皇を補佐する。
3 摂政の行為は、天皇の名において行われる。
第十条[国民]国民は、日本人とする。
第十一条[国語]日本国の言語は日本語とする。
第十二条[国旗]日本国の国旗は日章旗とする。
第十三条[国歌]日本国の国歌は君が代とする。
第十四条[国是]日本国の国是は和而不同である。

第二章 権利

第十五条[日本人の要件]日本人は、日本国籍を有するものとする。
2 社会秩序に反しない限り、外国に移住若しくは留まる、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第十六条[基本権]人の尊厳は侵されない権利として与えられ、行政及び立法、司法その他の公権力を拘束する。
第十七条[生存幸福の自由]日本人は、社会の秩序に反しない限り生存及び幸福の自由を侵されない。
第十八条[人格権]人は、私生活をみだりに公開されない及びしてはならない。
2 尊厳としての名誉は侵されない。
3 自己決定の自由は、社会の秩序に反しない限り侵されない。
第十九条[法の下の平等]人は、法の下で平等であり、性別、人種、宗教、思想、信条、社会的身分又は出身地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。
第二十条[婚姻の自由]日本人は、成人男女両性の合意に基いて婚姻する自由を侵されない。
2 成人については法で定める。
第二十一条[内心の自由]人は、思想及び信教の自由を侵されない。
第二十二条[学問の自由]人は、学問する又は受ける及び研究および教授の自由を侵されない。
2 教授の自由は、憲法秩序に対する忠誠を免除しない。
第二十三条[表現の自由]人は、集会及び言論、出版あるいは芸術その他の一切の表現の自由を侵されない。
2 法律の規定、未成年保護のための法律の規定および人格権によって制限される。
第二十四条[結社の自由]日本人は、団体および組合を結成する自由を侵されない。
2 社会の秩序に反しない限り集団行動の自由は侵されない。
3 目的または活動において憲法的秩序若しくは法律に違反、国際協調の思想に反する結社及び集団行動は、禁止される。
第二十五条[通信の秘密]人は、信書及び通信の秘密は侵されない。
2 社会の秩序に反しない限り法律に基づいて制限を行うことはこの限りでない。。
第二十六条[勤労の自由]人は、勤労及び職業選択の自由を侵されない。
第二十七条[移動の自由]人は、社会の秩序に反しない限り、居住、移転の自由を侵されない。
2 再入国については別途法律で定める。
第二十八条[所有の自由]人は、社会の秩序に反しない限り、財産を所有する自由を侵されない。
2 令状がなければ、住居、書類、所持品及び所有する財産について、侵入、捜索及び押収されない。
3 但し、私有財産は正当な補償の下、公共のために使用することは妨げない。
第二十九条[契約の自由]人は、社会秩序に反しない限り、契約の自由を侵されない。
第三十条[人身の自由]人は、不当で過酷な拘束を受けない。
2 社会の秩序に反しない限り、自由な意思に基かない苦役に課せられない
第三十一条[適正手続]人は、適正な手続によらないで、その生命若しくは自由を奪われない。
2 現行犯として逮捕されるときを除いて、犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。
3 直ちに理由を告げられ、弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
4 要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。。
5 証人に対して審問する機会を与へられ、公費で自己のために証人を求める権利を侵されない。
6 弁護人を依頼する権利を妨げない。自らこれを依頼することができないときは、国が負担する。
7 自己に不利益な供述を強要されない。
8 拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留、拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
9 自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
10 実行の時に適法な行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
11 拷問及び残虐な刑罰並びに死刑に処されない。
第三十二条[請願する権利]人は、個人又は他人と共同して書面若しくはその他の通信手段で、公的機関に対して穏やかに請願する権利を奪われない。
2 請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第三十三条[裁判を受ける権利]裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第三十四条[補償を請求する権利]人は、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地域共同体に、その賠償を求める権利を奪われない。
2 抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求める権利を奪われない。
第三十五条[政治的な権利]日本人は、法及び律に基づき選挙人となる権利を奪われない。
2 選挙における投票の秘密は侵されない。
3 選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
4 法律に基づき被選挙人となる権利を奪われない。
5 社会秩序に反しない限り法律で制限をかけることを妨げない。
第三十六条[政治的な団体]政党及び政治団体は、日本人の意思の形成に寄与する。
2 政党及び政治団体は、毎年収支を報告する義務を負う。
3 政党及び政治団体は、その目的及び構成員の行動が、憲法秩序の破壊若しくは侵害及び排除することを目的として、権利の擁護と日本国の存立と危くするときは違憲団体として処分される。
4 違憲団体か否かの決定は左務委員会で行われ、最高裁で審理判決される。
第三十七条[生存する権利]日本人は、健康で文化的な最低限度の生活を営む自由を侵されない。
2 公権力はそのために配慮を必要とする。
第三十八条[伝統的家族]第20条で婚姻した夫婦は、家族として戸籍に登録され公権力から保護される。
2 夫婦は、同等な権利を有し互いに尊重される。
3 家族は、共同体の基盤として公権力から個性を尊重される。
4 嫡出子は家族であり、相続及びその他の権利を有する。
5 夫婦が養子をとったとき養子は、嫡出子と同等の権利を有する。
6 嫡出子及び養子の親権は、夫婦が共同で持つものとする。
7 嫡出子及び養子は、親権者に事情があるとき、またはその他の理由で放置されるおそれのあるとき、公権力は法に基づいて、親権者の意思に反して家族から分離させる。
8 嫡出子及び養子の親権は、夫婦を解消したときでも継続する。
第三十九条[協働生活者]同性が契約により協働して生活することを妨げない。
2 協働生活者は、戸籍に登録しなければならない。
3 協働生活者の姓は、互いの姓の片方又は両方を使用できる。
4 異性は協働生活者になれない。
5 協働生活者は婚姻による夫婦ではない。
6 協働生活者となったとき、公権力の監督のもと、養子をとる権利を妨げない。
7 養子をとった協働生活者は、養子に対して庇護者となる。
8 庇護者は、親権者と同等の権利を有する。
第四十条[非嫡出子の権利]非嫡出子の社会における地位は、法律に基づいて嫡出子と同じ条件が与えられる。
第四十一条[母親の権利]母は、共同社会の保護を求める権利を有する。
第四十二条[家族制度]協働生活者は、社会に習俗として同意される努力をしなければならない。
第四十三条[公立学校制度]日本人は、法に基づいて教育を受ける権利を有する。
2 公立学校制度は、公権力の監督のもとに置かれる。
3 公立学校は、非宗教的学校を除き、徳育を正規の科目とする。
4 徳育は、伝統的価値及び宗教団体の教義に従って行うことを妨げないが、公権力の監督権を妨げてはならない。
5 教員は、その意思に反して徳育を行う義務を負わされてはならない。
6 成績の極端な成績不振による留年及び成績優良による跳年を妨げない。
第四十四条[私立学校制度]私立学校を設置する権利を妨げない。
2 私立学校の設置について、公権力が介入する権限を妨げない。
3 設置目的が、生徒を親権者の社会的地位又は資産によって差別するものであってはならない。
4 教員の経済上、法律上の地位が十分に保障されなければなられない。
5 予備学校は、すべて廃止される。
第四十五条[労働者の権利]人は、労働者となったとき、団結及び交渉その他行動する権利を奪われない。
2 公務員は、社会秩序に反しない限りその権利を制限されることを妨げない。
第四十六条[権利の喪失]自由で民主的な社会の基本秩序を紊乱する者は、これらの基本権を喪失する。
2 喪失とその程度は、裁判所によって宣告される。
第四十七条[権利の制限]この憲法が法律によって、または法律の根拠に基づいて権利を制限することを認めているとき、その法律は、一般的に適用されるものでなければならず、個々の場合にのみ適用されるものであってはならない。さらに、その法律は、条文を挙示して権利の名称を示さなければならない。
2 権利は、本質的内容を侵されない。
3 権利は、内国法人に対しても適用可能なとき、その限りでこれを適用する。
第四十八条[権利の侵害]人は、公権力によってその権利を侵害されたときは、裁判所への訴訟が認められる。
2 第二十五条2項はこの限りではない。

第三章 義務

第四十九条[投票の義務]日本人は、投票の義務を負う。
第五十条[納税の義務]人は、納税の義務を負う。
第五十一条[学問させる義務]親権者及び庇護者は、子及び養子に教育を受けさせる義務を負う。
第五十二条[兵役の義務]日本人は、法の定めるところにより兵役の義務を負う。

第四章 立法権

第五十三条[国民議会]立法権は国民議会に属する。
第五十四条[国民議会の議員]国民議会は、国民代表議員及び地域代表議員で構成する。
2 国民議会議員は、日本国籍を有するものとする。
3 2ヶ国以上国籍が重複しているものは国民議会議員になれない。
第五十五条[立法権限]国民議会は、次の事項について立法権限を有する。税を賦課徴収する。
2 法規を議決する。
3 金銭を借入する及び貸借する。
4 私有財産を保護する。
5 外国との通商を推進又は規制する。
6 通貨、貨幣および造幣に対する。
7 度量衝の基準を定める。
8 元号年月日時を定める。
9 郵便および電気通信を管理する。
10 著作権および出版権、その他の産業上の権利を保護する。
11 国及びその機関及び公務員者を管理する。
12 国土と環境を保全する。
13 国境を警備保護する。
14 国民及び内国法人並びに住民を保護する。
15 行政組織を編成する。
16 国軍を編成する。
17 上記の権限及び憲法により、公務員に付与された権限を行使するために法律を制定する。
第五十六条[議会の権能]国民議会は、次の事項の権能を有する。条約を承認する。
2 内閣を承認する。
3 憲法改正を議決する。
4 非常事態を宣言する。
5 行政院を管轄する。
第五十七条[国民代表議員]国民代表議員は、全国民を代表する選挙された議員である。
2 国民代表議員の定数は、599名を越えてはならない。
3 国民代表議員の任期は、2年を超えてはならない。
4 満27歳未満のものは、国民代表議員になれない。
第五十八条[内閣の未承認]内閣を承認しないときは、国民代表議員は総辞職する。
第五十九条[地域代表議員]地域代表議員は地域共同体を代表する選挙された議員である。
2 議員数は地域共同体ごととする。
3 代表を選出できる地域及び人数は、別途法で定める。
4 地域代表議員の任期は、5年を超えてはならない。
5 選挙区で議員を同時に選挙してはならない。
6 満37歳未満のもの、国籍を取得して5年以内のものは地域代表議員になれない。
第六十条[国民議会議員選挙]国民議会選挙は、任期満了の日から15日以内に選挙を行い、その選挙の日から15日以内に、常会を開催若しくは臨時会を召集しなければならない。
2 選挙区、投票の方法その他議員の選挙に関する事項は、法でこれを定める。
第六十一条[命令委任禁止]国民議会議員は地域有権者、団体もしくは政党に拘束されてはならない。
第六十二条[議会の会期]国民議会の常会は、毎年2月に召集され、11月に閉会する。
2 3月に春休会、8月夏休会ができる。
3 その他の休会及び休会の期間は別途法で定める。
4 選挙の期間中は休会とする。
第六十三条[議員報酬]国民議会議員は、法の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第六十四条[議員特権]国民議会議員は、法の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、議会の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
2 国民議会議員は、議会で行った演説、討論又は議決について、議会外で責任を問はれない。
第六十五条[議会手続]国民代表議員は、国民代表議員の中から議長を指名する。
2 国民議会は、指名された議長を出席議員の半数の賛成で承認する。
3 指名手続き期間は、15日を超えてはならない。
4 国民議会議長は、委員会の委員長及び役員を任命する。
5 国民議会議長は、対外的に議会を代表する。
6 国民議会は、総議員の5分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
7 国民議会は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 国民議会は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の議決で秘密会ができる。
9 国民議会は、会議の記録を保存して、法で規定された、秘密会の記録以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
10 出席議員の5分の1以上の要求があるとき、議員の表決を会議録に記載しなければならない。
11 国民議会は、内部手続及び律及び則を定め、議会内秩序を維持しなければならない。
12 国民議会は、議員を懲罰することができる。
13 国民議会は、議員の資格に関する争訟を裁判する。
14 議席の喪失、または議員の除名には、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
15 議案は、会期を継続して審議される。
16 議案は、憲法の特別な規定を除いて、国民議会で議決したとき効力を発揮する。
第六十六条[委員会]議案は、委員会で先議される。
2 委員会は、常務委員会、臨時委員会及び特別委員会とする。
3 常務委員会は、中務、右務、左務、外務、内務、庶務、歳務、法務、農務、商務、労務、学務、国土、社会、環境、金融、資源、競技、監査、選挙、監視、調達、文書、取引、諜報とする。
4 臨時委員会は、内閣又は議員の要求で、国民議会議長が議会の承認で設置する。
5 特別委員会は、非常事態発令時に設置される。
第六十七条[議会調査]国民議会は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提を要求することができる。
第六十八条[弾劾裁判]国民議会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、弾劾裁判所を設けることができる。
2 弾劾に関する事項は、法で別途定める。
第六十九条[答弁]閣内及び行政長官は、国民議会からの要請がない限り、議会及び委員会に出席できない。
2 答弁又は説明のため国民議会から出席を求められたときは、その限りではない。

第五章 行政権

第七十条[行政権]行政権は太政官に属する。
第七十一条[太政大臣の指名]太政大臣は、国民議会において、地域代表議員から指名する。
2 指名は、地域共同体首長及び地域代表議員で行われる。
第七十二条[太政官]太政大臣は、太政官を任命して内閣を組織する。
2 太政官は、国民議会の信認を必要とする。
3 太政官及び行政官は、文民でなければはならない。
4 太政官は、太政大臣、中務大臣、右務大臣、左務大臣、外務大臣、内務大臣とする。
第七十三条[太政官の罷免]太政大臣は、任意に太政官及び行政官を罷免することができる。
2 中務大臣及び右務大臣並びに左務大臣の罷免は、国民議会の追認を必要とする。
第七十四条[太政官の連帯責任]太政官は、行政権の行使について、国民議会に対し連帯して責任を負う。
第七十五条[太政大臣の権限]太政大臣は、次の権限を有する。行政権を執行する。
2 条約を締結する。
3 官吏に関する事務を総理する。
4 予算を作成し、国民議会議長に提出する。
5 法律案及び予算案、施策案の審議を国民議会議長に要請する。
6 令を発令する。
7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
8 地域共同体首長の長として事務する。
9 非常事態時、国軍を指揮命令する。
第七十六条[太政大臣の義務]太政大臣は、権限の行使、及び任務の遂行、また事務の処理について、国民議会へ報告する義務を負う。
2 第七十五条2項においては、事前又は事後に、国会の承認を必要とする。
第七十七条[禁止事項]第75条6項においては、法律の委任がある場合を除いて、罰則を設けることができない。
第七十八条[署名]令には、太政大臣及び太政官が署名連署することを必要とする。
第七十九条[不逮捕特権]太政官は、在任中、太政大臣の同意がなければ、訴追されない。
2 訴追の権利は、害されない。
第八十条[太政大臣の地位の喪失]太政大臣は、改選で議席を失ったとき地位を喪失する。
2 太政大臣が地位を喪失したとき内閣は辞職する。但し、非常事態宣言中はこの限りではない。
3 憲法に特別の規定がない限り、太政大臣が地位を喪失したときは、国民議会議長は、議会を招集して第七十一条を準用し指名及び承認を行うものとする。
第八十一条[太政大臣の信認]太政大臣は、地域代表議員の改選があったとき、国民議会で地位の信認を行う。
2 出席議員数及び地域自治体首長数の合計数の過半数が支持を得たとき信認される。
3 過半数に満たないときは、太政大臣は地位を喪失する。そのときは、第71条1項及び2項、3項の規定を準用して指名を行う。
第八十二条[右務大臣の権限]右務大臣は、国家安全保障を措置する権限を有する。
2 憲法に特別の規定がない限り、国軍の指揮命令権を有する。
第八十三条[左務大臣の権限]左務大臣は、国内の保安、領土領空の警備及び緊急事態を措置する権限を有する。
2 保安警察、警備部隊及び特別に組織される緊急事態を措置している組織の最終的な指揮命令権を有する。
第八十四条[緊急事態]テロや武力攻撃、または災害等で、地域共同体及び地域住民の基本秩序に対する、差し迫った事態が発生もしくは発生が予測されるとき、地域共同体首長が、緊急事態を宣言することができる。
2 地域共同体首長は、緊急事態を宣言するときは、事前に太政大臣へ通告する。
3 太政大臣は、緊急事態宣言が通告されたときは、ただちに国民議会議長に報告して議会の承認をもとめる。
4 国民議会議長は、ただちに若しくは閉会中であれば、議会を招集して承認する。
5 地域共同体首長は、太政大臣、国民議会議長、最高裁判所主席判事の承認で、国内緊急事態宣言中に制限される権利及び、執行される命令について、該当地域に説明しなければならない。
6 太政大臣は、承認後、緊急事態措置命令を左務大臣に発令する。以後、措置の指揮命令権者は左務大臣とする。
7 左務大臣は、地域共同体首長と協働して緊急事態に措置する。
8 緊急事態の措置中、国民議会議長、太政大臣、最高裁判所主席判事は事態を掌理する。
9 左務大臣が太政大臣へ、緊急事態鎮圧の報告を行ったとき、地域共同体首長は緊急事態解除宣言しなければならない。但し、緊急事態解除後に継続して予算措置が必要と認められるときは、当該措置に限り継続できる。

第六章 司法権

第八十五条[司法権]司法権は、最高裁判所及び法の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所を設置することを妨げない。
3 裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第八十六条[裁判所の自治]最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第八十七条[裁判官の独立]裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
2 裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
第八十八条[最高裁判所裁判官の任命]最高裁判所は、その主席たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その主席たる裁判官以外の裁判官は、国民議会でこれを任命する。
第八十九条[最高裁判所裁判官の退官]最高裁判所の裁判官は、法の定める年齢に達した時に退官する。
第九十条[報酬]最高裁判所の裁判官は、定期に相当額の報酬を受ける。
2 報酬は、在任中減額することができない。
第九十一条[下級裁判所裁判官の任命]下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名によって国民議会で任命する。
2 裁判官は、任期を10年で再任されることができる。但し、法の定める年齢に達した時には退官する。
3 下級裁判所の裁判官は、定期に相当額の報酬を受ける。
4 報酬は、在任中減額することができない。
第九十二条[違憲審査]最高裁判所は、一切の法、律、令、制、則又は処分が、憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
2 最高裁判所および下級裁判所は、第1項を司法の権限で行う。
3 合憲違憲の決定は司法権として行われる。
第九十三条[公開法廷]裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う。
2 裁判所は、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決したときには、対審を公開しないで行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。
第九十四条[反逆罪]日本国に対して戦争を起こす、または日本国の敵に援助と便宜を与えて加担するときにのみ、成立するものとする。何人も、同一の外的行為についての2人の証人の証言、または公開の裁判での自白によるのでなければ、反逆罪で有罪とされない。

第七章 歳務

第九十五条[国の歳務] 国の歳務は、歳務計画に基いて執行する。
第九十六条[課税]税を賦課又は租税を変更するときに法による。
第九十七条[借入]国費の借入には、国民議会の議決を必要とする。
第九十八条[歳務計画]太政大臣は、毎年歳入及び歳出の計画を国民議会議長へ提出なければならない。
第九十九条[予備費]太政大臣は、予備費を計画して支出することができる。
第百条[皇室財産]皇室の財産は、国に属する。
2 皇室の歳務計画は、中務大臣が国民議会議長へ提出する。
第百一条[歳務報告]太政大臣は、年度ごと歳務報告を国民議会に提出しなければならない。
第百二条[歳務監査]歳務報告は、監査長官が監査する。
2 監査長官の権限は、法律でこれを定める。

第八章 地域共同体

第百三条[地域共同体の自治]地域共同体の自治は憲法の基本原則の範囲内で認められる。
第百四条[地域共同体の定義]地域共同体とは、人々が地理的、歴史的、習俗的に結びついた、一定の地域をいう。
第百五条[地域共同体の本旨]地域共同体の組織及び運営に関する事項は、地域共同体の本旨に基いて、法でこれを定める。
2 地域内では本旨に基づいて干渉されない。
3 地域住民を尊重して個性を認める。
第百六条[議会の設置]地域共同体には、法の定めるところにより、議事議決機関として議会を設置する。
第百七条[首長及び議会選挙] 地域共同体の首長及び議会の議員は地域共同体の住民が選挙する。
2 住民には納税者であるかぎり国籍を問わない、但し第36条3項に該当する若しくは該当する疑いがある住民、及び第94条に該当する住民は投票できない。
第百八条[地域共同体の権能]地域共同体は、以下の権能を有する。歳務を計画する。
2 地域共同体事務を処理する
3 憲法の範囲内で律及び令並びに制を制定する。

第九章 憲法改正

第百九条[改正]改正案は、法務委員会で先議する。
2 法務委員会が国民議会に発議して、総議員の3分の2以上の賛成で可決される。
3 可決された改正案には国民投票で承認を必要とする。
4 総投票数の3分の2の賛成したとき承認される。
5 可決された改正案は、天皇が直ちに公布する。

第十章 最高法規

第百十条[憲法の権能]この憲法は、日本人に対して、与えられた権利を保障する。
第百十一条[最高法規]この憲法は、国の最高法規であって、条規に反する詔、法、律、令、制及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、憲法の基本原則に反しない限りで誠実に遵守する。
第百十二条[憲法擁護の義務]天皇又は摂政及び内閣、行政長官、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

第十一章 非常事態

第百十三条[非常事態]日本国の領域が武力で攻撃された、またはこのような攻撃が直接に切迫しているとき、太政大臣は非常事態を宣言できる。
2 非常事態の宣言は、国民議会の承認を得て行うこととする。承認は、国民議会議員の過半数かつ投票の3分の2の多数を必要とする。
3 即時の行動が不可避とされる状況で、かつ、国民議会の適時の集会に克服しがたい障害があり議決不能のときは、国民議会右務委員会で承認する。
4 2項3項による承認に障害があるときは、太政大臣は太政官に賛同を得ることができる。賛同を得られたときは、3項の手続きが承認されたものとする。
5 非常事態宣言は、天皇が第7条3項に従って官報又はその他の方法で渙発する。
6 非常事態宣言が渙発され、かつ日本国領域が武力で攻撃される又はその危険が切迫しているとき、天皇は、国民議会議長及び太政大臣の助言により、非常事態の存在についての国際法上の宣言をすることができる。
第百十四条[指揮命令権委譲]非常事態宣言とともに、国軍に対する指揮命令権は、太政大臣に委譲される。
第百十五条[特別委員会の設置]国民議会議長は非常事態の承認に基づいて、特別委員会を設置する。
2 特別委員会は常務委員会の中務、右務、左務、外務、内務の委員及び国民議会議長が任命した地域代表議員で構成される。
3 国民議会議長は特別委員会の委員長を兼務する。
第百十六条[非常事態立法]非常事態においては、第65条15項の規定によらず非常事態法を制定できる。
2 政府が非常事態の措置に必要と表明した法律案は、特別委員会で可決して非常事態法にすることができる。
3 特別委員会の非常事態法によって憲法を改正し、憲法の適用を停止することは許されない。ただし、適用を制限するときは、国民議会の議決を要する。
第百十七条[特別委員会の権限]特別委員会が非常事態において、国民議会の適時の集会に克服しがたい障害があり、または議決不能であるときは、特別委員会は、国民議会の地位を有する。
第百十八条[政府の権限]政府は、非常事態において次のことができる。軍を全域に出動させる。
2 条約に基づき集団的自衛権を行使する。
3 条約に基づきに本人並びに法人を保護する。
4 行政機関及び地域共同体の職員に指示すること及び行政長官及び地域共同体の首長にその権限を委任する。
5 各項の措置は国民議会及び特別委員会に報告される。
第百十九条[裁判所の地位]裁判所及び、裁判官の憲法上の地位又は憲法上の任務の遂行は、侵害してはならない。
2 裁判所法を特別委員会の法律によって改正することができるのは、それが裁判所の見解によっても裁判所の機能の維持のために必要であるとされるときに限られる。
3 このような法律が制定されるまでの間、裁判所は、活動能力の維持のために必要な措置をとることができる。
第百二十条 [憲法機関の機能]非常事態中に満了する国民代表議員または地域代表議員の任期は、非常事態の終結後3カ月間延長される。
2 特別委員会は、委員の3分の2で後任者を選出できるとき、太政大臣に対し不信任を表明することができる。
3 非常事態宣言中は、国民議会両代議員の総辞職及び休会は禁止される。
4 特別な事情による自主的な辞職は妨げない。但し両代表議員とも辞職者が5分の1を越えてはならない。
第百二十一条[非常事態における法令の効力]第116条を根拠に制定された非常事態法は、それが適用されている期間中は、これに反する法律令制の適用を排除する。ただし、第116条の根拠に基づいて以前に制定されたものについては、この限りでない。
2 特別委員会が議決した非常事態法及び、それに基づいて制定された法規命令は、遅くとも非常事態の終結の3カ月後に効力を失う。
第百二十二条[非常事態における法律および措置の廃止]特別委員会の非常事態法は、国民議会の議決で廃止することができる。
2 政府が危険防止のためにとった措置は、国民議会の議決で廃止される。
第百二十三条[非常事態の終結]非常事態の終結は、天皇が太政大臣と国民議会議長の助言と承認で渙発する。
2 非常事態承認の前提となった条件が存在しなくなったときは、終結しなければならない。
非常事態の終結並びに講和については、法で決定する。

注記
※追加点及び変更点には下線を引いた。

※平成30年7月1日訂正 前文中段
しかし、訴えは受け入れられず、列強国と対立し、ついに世界戦争に発展する。3年8カ月に及んだ戦争も、核兵器が使用され、多くの無辜が殺傷され、国土が焦土と化したため終戦を決意する。

しかし、訴えは受け入れられず、列強国と対立し、ついに世界戦争に発展する。3年8カ月に及んだ戦争も、核兵器によって多くの無辜が殺傷され、国土が焦土と化したため終戦を決意する。

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